- 第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本会は、北野高等学校定時制課程同窓会北辰会と称し、事務局を大阪府立北野高等学校に置く。
- (目的)
- 第2条 本会は、会員相互の親睦と母校の教育振興に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会報の発行
(2) 母校の教育振興に寄与する事業
(3) その他、常任幹事会が必要と認める事業
- 第2章 会 員
- (構成)
- 第4条 本会は、次の会員で組織する。
(1) 正会員 大阪府立北野夜間中学、同北野第二中学校、同北野高等学校夜間課程、
同校定時制の課程(以下これらを母校と総称する。)の卒業生および1年以上在学した
中途退学者で入会について常任幹事会の承認を得たもの
(2) 特別会員 定時制課程が設置された以後の母校の校長、教頭と定時制課程に在職
された旧教職員
- 第3章 役 員
- (役員と定数)
- 第5条 本会には次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 常任幹事 若干名
(6) 幹事 各期毎に若干名
(7) 会計監査 2名
- (選出)
- 第6条 役員の選出は次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、事務局長、会計、常任幹事、会計監査は、正会員の中から幹事会で選出する。
(2) 幹事は、各期の正会員の中から選出する。
- (任期)
- 第7条 役員の任期は次のとおりとする。
(1) 幹事を除く役員の任期は原則として一総会期間とする。再任は妨げない。
(2) 幹事を除く役員が任期途中で退任したときは、会長は速やかに後任役員を選出する。後任役員
の任期は前任者の残任期間とする。
- (任務)
- 第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。幹事を除く役員の罷免を常任幹事会に発議出来る。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその任務を代行する。
(3) 事務局長は会長並びに顧問との連絡を密にし、各会議の準備・記録等の会務全般を遂行する。
会務遂行のために事務局長、事務局次長、常任事務局員、事務局員で構成する事務局を設置する。
(4) 会計は、本会の財産を管理して金銭の出納を行い、毎年、常任幹事会、幹事会に会計報告をする。
(5) 常任幹事は、本会の運営および事業推進に関する会務を分担する。
(6) 幹事は、同期生の親睦を図るとともに、会務を審議・協力する。
(7) 会計監査は、本会の会計を監査し常任幹事会、幹事会に報告する。
- (名誉会長・顧問・参与)
- 第9条 本会に名誉会長、顧問および参与を置く。
(1) 名誉会長は、母校の現校長とする。
(2) 顧問は母校の現教頭、参与は会長経験者とし、顧問並びに参与は、会長の諮問に応じ会議に
出席して意見を述べることができる。
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- 第4章 会 議
- (会議)
- 第10条 会議は総会、幹事会、常任幹事会とし、すべて会長が主宰する。
- (総会)
- 第11条 本会の総会は、おおよそ4年に一度開催し、会務報告を行うとともに、会員相互の親睦
(文化講演会等を含む)を図る。ただし、総会で提起された意見は、常任幹事会の審議を
経て本会の運営に反映させるものとする。
- (幹事会)
- 第12条 幹事会は、会長、副会長、事務局長、会計、常任幹事、幹事、事務局員、会長又は各期から
要請のあった方により構成する。
2 幹事会は年一度会長が招集し開催する。常任幹事会から付託された報告および案件を審議、
決定するとともに、事業を遂行するための会務を分担する。
3 会長は必要に応じて幹事会を開催出来る。
4 常任幹事会の過半数の要請が有れば会長は幹事会を開催しなければならない。
- (常任幹事会)
- 第13条 常任幹事会は、会長、副会長、事務局長、会計、常任幹事により構成する。
2 常任幹事会は適宜会長が招集し、人事、事業計画、予算、決算、その他の必要事項を審議、
決定の上、会務を遂行する
3 常任幹事会は必要に応じて常任事務局員を加えた拡大常任幹事会に変更出来る。参加常任
事務局員は常任幹事の数を超えてはならない。
- 第5章 会 計
- (経費)
- 第14条 本会の経費は、賛助金、寄付金および、その他の収入をもってこれに充てる。
- (納入金)
- 第15条 本会に、一度納入した賛助金等は返金しない。
- (会計)
- 第16条 本会の会計は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
- 第6章 内規・その他
- (内規)
- 第17条 本会を運営するために必要な内規は、常任幹事会で定めることができる。
- (特別委員会の設置)
- 第18条 本会の運営上必要がある時、常任幹事会は特別委員会を設置、廃止できる。
- (支部の設置)
- 第19条 会員が多数在住する地域には、支部を設けることができ、その代表者は、規約および
会員名簿を会長に届け承認を得るものとする。会長は必要が有れば解散を指示できる。
- (本会解散の決議)
- 第20条 本会が第2条(目的)、第3条(事業)の遂行が難しくなると会長、事務局長、常任幹事
会が判断した時、拡大常任幹事会は幹事会に本会の解散を提案し、その議決を持って本会
を解散する。
2 事務局長は会長と合議し本会の残務整理を行う。その結果を解散時の拡大常任幹事会に報
告する。
- (会則の改正と会議の議決)
- 第21条 この会則の改正は、常任幹事会の審議を経て、幹事会において出席者の3分の2以上の
承認を得て決定する。
2 各種会議の議決は会則改正を除き、出席者の過半数以上で議決する。同数の時は会長が
決裁する。
- 附則
- 1、この会則は2023年4月23日に改正された。
2、2023年4月23日の幹事会議決により2024年12月31日を持って本会は解散する。
- 表彰・弔意・見舞い・郵便物等取扱いの内規
- 会則3条3項に基づき、表彰・弔意・見舞い・郵便物等取扱いを規定する。この規定は第17
条内規規定により常任幹事会で定める。
- 第1項 感謝状の贈呈
- 対象者は北辰会に多大に貢献した人とする。人、内容、時期、方法は常任幹事会でそのつど
決める。
- 2、感謝金は会食代、花束代として2万円を目途に贈呈する。
- 3、直後の幹事会に報告する。
- 第2項 弔意の実行
- 対象者は北辰会に貢献した人、新旧北辰会役員(幹事を除く)、名誉会長、顧問とする。
実行、弔意の方法、内容は会長又は副会長がそのつど決め、事務局長に連絡する。
- 2、香典、献花などの費用は1万円ないし2万円を目途とする。
- 3、直後の幹事会に報告する。
- 第3項 見舞い
- 北辰会としては行わない。
- 第4項 郵便物の受取・郵便振替受払手続き・銀行口座などの取り扱い
- 規約で事務局を北野高校に置いているが北辰会の実情から上記取り扱いは北辰会事務局長
あるいは常任幹事会の指示した者に委ねる。
- 附則
- 1、この内規は、2020年7月10日に改正。
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